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新入社員の理想の上司・先輩は、「仕事について丁寧に指導する人」 ~日本能率協会の調査より

一般社団法人日本能率協会は、2022年度の「新入社員意識調査」を取りまとめました。協会が提供する新入社員向け公開教育セミナーの参加者を対象に、仕事や働くことに対しどのような意識を持っているかを調査したもので、4月4日~4月8日にインターネット調査で実施し、545人から回答を得ています。

 

◆理想の上司・先輩は、「仕事について丁寧に指導する人」が71.7%で1位

理想の上司・先輩を尋ねたところ、「仕事について丁寧な指導をする上司・先輩(71.7%)」が1位で、2012年以降の調査で過去最高となりました。

一方、2012年、2014年に数値の高かった「場合によっては叱ってくれる上司・先輩」や「仕事の結果に対する情熱を持っている上司・先輩」は、今回の調査では大幅に数値が下がっています。

 

◆仕事の不安は、「上司・同僚など職場の人とうまくやっていけるか」が64.6%で1位

仕事をしていくうえでの不安については、「上司・同僚など職場の人とうまくやっていけるか(64.6%)」が1位となりました。続く2位は「仕事に対する現在の自分の能力・スキル(53.4%)」となっています。

社内の人間関係に不安を感じている一方で、社外の人間関係については「社外の人との人脈を築けるかどうか」が8.1%に留まり、社外の人脈づくりに対する不安は年々減っています。

 

◆抵抗がある業務は、「指示が曖昧なまま作業を進めること」が1位

仕事をしていくうえでの抵抗感について尋ねたところ、「上司や先輩からの指示が曖昧でも、質問しないで、とりあえず作業を進める」ことに「抵抗がある」(「抵抗がある」+「どちらかと言えば抵抗がある」)との回答が、82.7%で1位でした。

「指示が曖昧なまま作業を進めること」に対しては、8割が抵抗を感じており、質問のしやすい風土や対応が求められています。

【一般社団法人日本能率協会「2022年度 新入社員意識調査」】

https://jma-news.com/wp-content/uploads/2022/09/20220912_new_employees_2022.pdf

 

紹介状なしで大病院を外来受診する場合の患者負担が引き上げられています

原材料価格の高騰や円安により、食品や生活用品の度重なる値上げが行われています。帝国データバンクの調査によれば、10月は年内最多の値上げが行われる月となっていて、食品だけでも6,500品目で値上げが行われるということです。一方、11月以降の値上げは年内2番目の少なさとなり、値上げの波はいったん落ち着く気配を見せています。

 

◆紹介状なしでの大病院の外来受診も患者負担引上げ

この10月からは、紹介状なしで大病院を外来受診する場合の患者負担の引上げも行われています。

これは、一部の病院への外来患者の集中を避けるため、一定規模以上の対象病院については、紹介状を持たずに外来受診した患者等から徴収することとされている「特別の料金」が見直されたことによるもので、対象病院の拡大も行われています。

 

◆具体的な見直しの内容は?

「特別の料金」は、これまで医科の初診が5,000円以上、再診が2,500円以上でしたが、初診が7,000円以上、再診が3,000円以上へと引き上げられています。歯科でも、初診が3,000円以上、再診が1,500円以上から、初診が5,000円以上、再診が1,900円以上へと引き上げられています。対象病院としては、これまでの特定機能病院、地域医療支援病院(一般病床200床以上)に、紹介受診重点医療機関(一般病床200床以上)が加えられています。

厚生労働省では、この見直しに伴いリーフレットを作成し、まずは住んでいる地域の医療機関を受診し、必要に応じて紹介を受ける等、医療機関の機能・役割に応じた適切な受診を行うよう、呼びかけています。

【帝国データバンク「「食品主要105社」価格改定動向調査―家計負担額推計」】

https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p220907.html

【厚生労働省「紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて」】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26666.html

マイナンバーカードで失業認定手続が可能に

◆マイナンバーカードで失業認定手続

これまで、失業の認定の際には、受給資格決定時に申請者が提出した写真を貼付した雇用保険受給資格者証(以下、「受給資格者証」という)等で、本人確認や処理結果の通知が行われていました。令和4年10月1日以降に受給資格決定される方について、本人が希望する場合には、マイナンバーカードによる本人認証を活用することで手続きを完了できるようになりました。マイナンバーカードを活用する場合には、受給資格者証に添付する写真や失業の認定等の手続きごとの受給資格者証の持参が不要になります。

 

◆対象となる手続きと受給資格者証等

以下の手続きの際、マイナンバーカードで本人認証を行う場合は、受給資格者証等の提出が不要になりました。なお、各種手続の処理結果は、下記( )内の受給資格通知等に印字し、交付されます。

〇雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知を交付)

〇雇用保険高年齢受給資格者証(雇用保険高年齢受給資格通知を交付)

〇雇用保険特例受給資格者証(雇用保険特例受給資格通知を交付)

〇教育訓練給費金および教育訓練支援給付金受給資格者証

(教育訓練受給資格通知を交付)

 

◆気をつけたい点

気をつけたい点もあります。マイナンバーカードを活用して失業認定等の手続きを希望した場合、それ以降は原則として受給資格者証等による手続きに変更することができません。また、本人認証時のパスワード入力時に3回連続で誤入力するとロックがかかり、パスワード再設定の手続きが必要です。当該手続をするという方には、ご案内するとよいでしょう。

【厚生労働省「マイナンバーカードで失業認定手続ができるようになります」】

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221005S0032.pdf

夫婦別姓に対する意識と職場の制度~連合の調査より

日本労働組合総連合会(連合)は、「夫婦別姓と職場の制度に関する調査2022」の結果を発表しました。調査は、「選択的夫婦別氏制度」(以下、選択的夫婦別姓)に対する意識や職場の制度の実態を把握するために実施したもので、2022年7月15日~7月16日の2日間、20歳~59歳の働く男女を対象にインターネットリサーチで行い、1,000名の有効サンプルを集計しました。

 

◆「同姓でも別姓でも構わない」が64.0%、「同姓であるべきだ」は18.3%

全回答者(1,000名)に、夫婦の姓のあり方についてどう思うか聞いたところ、「同姓でも別姓でも構わない」が64.0%(「自分は夫婦同姓がよい。自分たち以外の夫婦は同姓でも別姓でも構わない」31.7%、「自分は夫婦別姓が選べるとよい。自分たち以外の夫婦は同姓でも別姓でも構わない」32.3%の合計)、一方で「同姓であるべきだ」が18.3%と、45.7ポイントもの差が出ました。

 

◆「職場では旧姓の通称使用が認められている」は42.3%

職場では、旧姓(結婚前の名字)の通称使用が認められているか聞いたところ、「認められている」は42.3%、「認められていない」は11.9%となりました。業種別に見ると、旧姓使用が認められていると回答した人の割合は、「情報通信業」(72.7%)や「金融業、保険業」(52.5%)、「教育、学習支援」(58.9%)、「公務」(62.7%)では半数を超えたのに対し、「建設業」(33.3%)や「卸売業、小売業」(32.7%)、「運輸業、郵便業」(25.8%)はやや低い傾向が見られます。

 

◆「配偶者に関する手当がある」は60.6%、「子どもに関する手当がある」は60.3%

職場の制度についての質問で、生活関連手当の有無を聞いたところ、「配偶者に関する手当」では「あり・雇用形態の区別なく、同じ金額で支給される」が20.6%、「あり・雇用形態により金額が異なる」が9.6%、「あり・正規雇用にのみ支給され、非正規雇用には支給されない」が10.7%、「あり・雇用形態による違いはわからない」が19.7%で、合計した「手当がある(計)」は60.6%、「手当がない」は39.4%となりました。また、「子どもに関する手当」では「手当がある(計)」は60.3%、「手当がない」は39.7%でした。

【日本労働組合総連合会「夫婦別姓と職場の制度に関する調査2022」】

https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20220825.pdf?4776

賃金不払残業と解消のための取組事例 ~厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和3年度)」より

◆企業の賃金不払い

賃金の不払いは、労働者の生活に直結する大きい問題であることから、最も労働基準監督署(労基署)に相談が寄せられやすいものの一つです。「残業時間に対して給与が支払われない」という情報をもとに、労基署から企業に監督指導が実施されるケースは多く、不適切な管理をしている企業は、このような監督指導によって対応を迫られることになります。

 

◆1企業当たりの遡及支払の平均額は609万円

厚生労働省は、労基署の監督指導により、令和3年度(令和3年4月~令和4年3月)に不払いとなっていた割増賃金が支払われたもののうち、支払額が1企業で合計100 万円以上である事案をまとめて公表しています。それによれば、1,069企業(前年度比7企業の増)が100万円以上の割増賃金を遡及支払しています。また、1企業当たりの支払われた割増賃金額の平均額は609万円、1,000 万円以上の割増賃金を支払ったのは115企業となっています。

 

◆賃金不払残業の解消のための取組事例

本取りまとめでは、あわせて賃金不払残業解消のための取組事例も紹介しており、以下のようなものが挙がっています。

◎各施設の管理者を対象とした労働時間の適正な管理に関する研修会を実施。

◎適正な労働時間管理に関することを人事評価の項目として新しく設けることや管理者が労働者に労働時間を正しく記録することについて継続的に指導を実施。

◎管理者が月に2回パソコンの使用記録と勤怠記録の確認を行い、2つの記録に乖離がある場合については、労働者に乖離の理由を確認。

 

残業時間を過少申告する風潮があることが原因となっている企業は少なくないようです。改めて自社の実態を点検してみてはいかがでしょうか。

【厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和3年度)」】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27591.html