皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
弊社は誠に勝手ながら12月29日(木)から1月4日(水)までの期間を、年末年始休業とさせていただきます。
ご繁忙の折柄、何かとご迷惑をお掛けすることと存じますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
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◆企業の採用活動は活発化している
人手不足の中で企業の採用活動が活発化しています。株式会社マイナビが実施した最近の「中途採用・転職活動の定点調査(2022年9月)」の結果でも、9月に中途採用活動を実施した企業は全体で39.8%、従業員規模別に見ると「51~300名」「301名以上」で約5割となり、ほぼすべての業種で採用活動実施率が前年同月比で増加しています。
◆人が採れない企業が2割
採用活動の活発化により、中小企業の新卒採用も厳しい状況となっているようです。日本商工会議所ならびに東京商工会議所が中小企業6,007社に実施した調査によれば、2021年度の新卒採用の状況について、募集した企業は51.0%で、そのうち「予定人数を採用できた」と回答した企業は45.6%にとどまり、約2割の企業が「募集したが、全く採用できなかった」(19.9%)と回答しています。
マイナビが2023年卒採用の内定状況と2024年卒採用の見通しなどをまとめた「2023年卒企業新卒内定状況調査」でも、24年卒採用は78.6%が実施する予定で、採用予定数を「増やす」とする企業も増加すると示されています。このような状況下で、今度も採用活動の激化は避けられないでしょう。
◆採用活動にも工夫が必要に
コロナによる影響でオンライン面接が普及するなど、採用を取り巻く状況も大きく変化しました。学生の採用活動における質問事項としてよく使われる「ガクチカ」(学生時代に力を入れたこと)なども、コロナ禍でエピソードが少ない学生を困らせているという話も聞かれます。これまでの手法が必ずしもマッチしない状況の中で人材を獲得するためには、自社の採用手法に工夫を凝らし、他社と差別化していく取組みが必要になってくるでしょう。
【日本・東京商工会議所「人手不足の状況および新卒採用・インターンシップの実施状況に関する調査」】
https://www.jcci.or.jp/i/v2_20220928_chosakekka.pdf
【株式会社マイナビ「中途採用・転職活動の定点調査(2022年9月)」】
https://career-research.mynavi.jp/wp-content/uploads/2022/11/202209_chuto_teiten.pdf
【株式会社マイナビ「2023年卒 企業新卒内定状況調査」】
https://career-research.mynavi.jp/wp-content/uploads/2022/11/s-kigyonaitei-23-002.pdf
政府は10月21日、過労死等防止対策推進法に基づき、「令和3年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況」(令和4年版 過労死等防止対策白書)を閣議決定しました。
今回の白書では、新型コロナウイルス感染症やテレワークの影響に関する調査分析も報告され、テレワークの頻度が多い人ほど睡眠時間が長く、うつ傾向や不安が少ないという調査結果が明らかになりました。
◆テレワークの頻度が高くなるにつれて、睡眠時間が6時間未満の割合は減少
テレワークの実施頻度別に1日の平均的な睡眠時間をみると、テレワークの頻度が高くなるにつれて睡眠時間が6時間未満の者の割合は減少する傾向がみられました。睡眠を1日平均7時間以上取っている者の割合は、テレワークの頻度が「毎日」の人が30.3%と最も多く、「週2~3日程度」(19.4%)、「一時的に行った」(16.7%)などを大きく上回りました。
◆テレワークの頻度が高くなるにつれて、うつ傾向・不安のない者の割合が増加
テレワークの実施頻度別にうつ傾向・不安をみると、テレワークを実施したことがある者の中では、テレワークの実施頻度が高くなるにつれてうつ傾向・不安のない者の割合がおおむね増加する傾向がみられました。
「うつ傾向・不安なし」の割合は、テレワークが「毎日」の人が60.9%で、「週2~3日程度」(56.5%)、「一時的に行った」(51.2%)などより多い結果となりました。
◆テレワークの導入割合が最も高いのは「情報通信業」、最も低いのは「医療、福祉」
テレワークの導入割合を業種別にみると、最も高かったのは情報通信業(82.4%)で、次いで「学術研究、専門・技術サービス業」(62.7%)。一方、最も低かったのは「医療、福祉」(9.4%)で、次いで「宿泊業、飲食サービス業」(12・3%)でした。
【厚生労働省「令和3年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況」PDF】
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001001664.pdf
◆猶予措置の廃止
令和5年4月1日から、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を「5割以上の率」とする規定が、中小事業主にも適用されることになりました。
もともと、使用者が時間外または休日労働させた場合には、2割5分以上5割以下の率で計算した割増賃金を支払わなければなりませんでしたが、2010年4月1日施行の改正により、月60時間を超えた場合は、5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないとされていました。
ただし、この改正は中小事業主(労働者の数が300人(小売業については50人、卸売業またはサービス業については100人)以下)である事業主には適用が猶予されていたのですが、令和5年4月1日からは適用されることになりました。
◆代替休暇の規定も適用
中小事業主にも月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を5割以上の率とする規定が適用されることに伴い、「代替休暇」の規定も適用されることになります。
代替休暇とは、1カ月に60時間を超えて時間外労働を行わせた労働者について、労使協定により、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払いに代えて、有給の休暇を与えることができるものです。
労使で協定すべき事項としては、月60時間を超えて労働させた時間数に対して、何時間の代替休暇を与えるかという計算方法や、代替休暇の単位(1日または半日)などがあります。
そのほか、制度の導入に際しては、個々の労働者が実際に代替休暇を取得するか否かは、労働者の意思によること、労使協定の締結により代替休暇を実施する場合には、代替休暇に関する事項を「休暇」として就業規則に記載する必要があることにも留意しましょう。
厚生労働省の令和4年就労条件総合調査が公表され、令和3年の年次有給休暇の平均取得率は58.3%と、昭和59年以降では過去最高となったそうです。
労働者一人平均では17.6日の年次有給休暇が付与され、10.3日が取得されました。また、年次有給休暇の計画的付与制度がある企業割合は43.1%で、付与日数は「5~6日」という企業が71.4%と、最も多くなっています。
◆取得率上昇の背景は
今回、有休の取得率が最高となったのは、背景にコロナ禍があるのかもしれません。また、2019年4月の労基法改正により、年5日以上の有休取得が義務化されたことも大きいでしょう。
◆前回取得率が高まったのは平成3~4年ごろ
平成3~4年ごろの世界情勢としては、イラクのクウェート侵攻・湾岸戦争、ソ連の解体などがあり、国内ではフリーターの増加などが問題となっていたり、雇用過剰感が高まり失業者数が増加したりした時期です。こう見ると、景気の後退期に取得率が上昇するという見方もできるかもしれません。
また、昭和63年に労基法が改正(法定労働時間が1週40時間、1日8時間に)され、労働時間短縮の流れが続いている時期であったことも大きな要因でしょう。
◆前々回に高かったのは昭和59年ごろ
これまで取得率が最高だったのは、昭和59年ごろです。景気は比較的安定していたようです。この時期は週休二日制が拡大していく時期であったことが、取得率の高さの背景にあるかもしれません。
これらを見ると、昭和と平成以降とでは、世界が違っているような感じがしますが、背景に労働時間等に関する法律改正があることは共通しています。
年次有給休暇や労働時間に関する規定だけではなく、その他の規定についても、自社の就業規則や社内体制に昭和や平成の時代のものが残っていないか、一度チェックしてみましょう。見直しについては、弊所にお気軽にご相談ください。
【厚生労働省「令和4年就労条件総合調査の概況」】
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/22/index.html
◆12月以降は通常制度による支給となります
雇用調整助成金の支給上限額引上げや助成率引上げ、提出書類の簡素化等の特例措置が、有効求人倍率の回復等を理由に終了し、令和4年12月以降、通常制度による支給となります。そのため、1日あたり支給上限額は一律8,355円となります。
◆特に業績が厳しい事業主に対する経過措置が設けられます
ただし、特に業績が厳しい事業主については、令和5年1月31日まで1日あたり支給上限額を9,000円とする経過措置が設けられます。助成率も、令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合は10分の9(大企業は3分の2)となります。
◆令和5年2月以降はどうなる?
原則どおりの扱いとなりますが、クーリング期間制度が適用されずに再度の申請ができたり、申請書類が簡素化されたりする等の措置が、令和4年12月から令和5年3月の間、講じられます。
しかしながら、これまで新型コロナ特例を利用せず、令和4年12月以降新規に雇用調整助成金を利用する事業主は、経過措置ではなく通常制度による申請を行うため、生産指標の要件等、通常制度の要件に該当する必要があります。
◆令和4年12月から新たにコロナを理由として雇用調整助成金を申請する場合の要件緩和
その場合でも、令和4年12月1日から令和5年3月31日までの間、支給要件が一部緩和されます。具体的には、計画届の提出が不要とされたり、休業や教育訓練の延べ日数から時間外労働の日数を差し引く残業相殺が行われなかったりするほか、一部の労働者を対象とした短時間休業も助成対象となります。
【厚生労働省「令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について(予定)」PDF】
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001008098.pdf
【厚生労働省「令和4年12月から新たにコロナを理由として雇用調整助成金等を申請する事業主のみなさまへ」PDF】
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001007940.pdf
先ごろ、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」パンフレットの改訂版が厚生労働省から公表されました。7月に改訂された兼業副業ガイドラインの解説や副業・兼業に関するモデル就業規則の規定、各種様式例がまとめられています。こうしたことを踏まえ、従業員の副業・兼業の許可を検討する企業もあると思います。その前提として、副業等の実態がどうなっているのかは押さえておきましょう。
◆パーソル総合研究所の調査から
2021年の調査になりますが、パーソル総合研究所が従業員10人以上の企業に対して行った調査によると、次のような実態がわかります。
【企業側】
・副業の全面禁止は45.1%。容認(全面・条件付き)は55.0%で、2018年より3.8ポイント微増。
・副業人材を実際に受け入れているのは23.9%、受入れ意向はあるが現在受入れがないのは23.9%、受入れ意向なしは52.3%
【従業員側】
・実際に副業をしている人は9.3%(年収1,500万円以上の高所得層に多い)
・現在していないが副業意向がある人は40.2%(低所得層になるほど多い)
・動機は職種によらず、「収入の補填」が最多
この調査では、他に過重労働リスクにつながりにくい副業の特徴と、職場支援のあり方などについても報告されていますので、副業・兼業の許可を検討する際に参考になるでしょう。
◆就業規則等の整備が必要です
副業・兼業を認めるにあたっては、就業規則等の社内規程の整備や届出、労働時間の通算や健康確保等についての検討、社会保険や労災についても確認しておくべきことがあります。また、当然ながら秘密保持や競業避止の面からの検討も必要になります。
これらの対応や社内規程の整備については、弊所にご相談ください。
一般社団法人日本能率協会は、2022年度の「新入社員意識調査」を取りまとめました。協会が提供する新入社員向け公開教育セミナーの参加者を対象に、仕事や働くことに対しどのような意識を持っているかを調査したもので、4月4日~4月8日にインターネット調査で実施し、545人から回答を得ています。
◆理想の上司・先輩は、「仕事について丁寧に指導する人」が71.7%で1位
理想の上司・先輩を尋ねたところ、「仕事について丁寧な指導をする上司・先輩(71.7%)」が1位で、2012年以降の調査で過去最高となりました。
一方、2012年、2014年に数値の高かった「場合によっては叱ってくれる上司・先輩」や「仕事の結果に対する情熱を持っている上司・先輩」は、今回の調査では大幅に数値が下がっています。
◆仕事の不安は、「上司・同僚など職場の人とうまくやっていけるか」が64.6%で1位
仕事をしていくうえでの不安については、「上司・同僚など職場の人とうまくやっていけるか(64.6%)」が1位となりました。続く2位は「仕事に対する現在の自分の能力・スキル(53.4%)」となっています。
社内の人間関係に不安を感じている一方で、社外の人間関係については「社外の人との人脈を築けるかどうか」が8.1%に留まり、社外の人脈づくりに対する不安は年々減っています。
◆抵抗がある業務は、「指示が曖昧なまま作業を進めること」が1位
仕事をしていくうえでの抵抗感について尋ねたところ、「上司や先輩からの指示が曖昧でも、質問しないで、とりあえず作業を進める」ことに「抵抗がある」(「抵抗がある」+「どちらかと言えば抵抗がある」)との回答が、82.7%で1位でした。
「指示が曖昧なまま作業を進めること」に対しては、8割が抵抗を感じており、質問のしやすい風土や対応が求められています。
【一般社団法人日本能率協会「2022年度 新入社員意識調査」】
https://jma-news.com/wp-content/uploads/2022/09/20220912_new_employees_2022.pdf
原材料価格の高騰や円安により、食品や生活用品の度重なる値上げが行われています。帝国データバンクの調査によれば、10月は年内最多の値上げが行われる月となっていて、食品だけでも6,500品目で値上げが行われるということです。一方、11月以降の値上げは年内2番目の少なさとなり、値上げの波はいったん落ち着く気配を見せています。
◆紹介状なしでの大病院の外来受診も患者負担引上げ
この10月からは、紹介状なしで大病院を外来受診する場合の患者負担の引上げも行われています。
これは、一部の病院への外来患者の集中を避けるため、一定規模以上の対象病院については、紹介状を持たずに外来受診した患者等から徴収することとされている「特別の料金」が見直されたことによるもので、対象病院の拡大も行われています。
◆具体的な見直しの内容は?
「特別の料金」は、これまで医科の初診が5,000円以上、再診が2,500円以上でしたが、初診が7,000円以上、再診が3,000円以上へと引き上げられています。歯科でも、初診が3,000円以上、再診が1,500円以上から、初診が5,000円以上、再診が1,900円以上へと引き上げられています。対象病院としては、これまでの特定機能病院、地域医療支援病院(一般病床200床以上)に、紹介受診重点医療機関(一般病床200床以上)が加えられています。
厚生労働省では、この見直しに伴いリーフレットを作成し、まずは住んでいる地域の医療機関を受診し、必要に応じて紹介を受ける等、医療機関の機能・役割に応じた適切な受診を行うよう、呼びかけています。
【帝国データバンク「「食品主要105社」価格改定動向調査―家計負担額推計」】
https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p220907.html
【厚生労働省「紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26666.html
◆マイナンバーカードで失業認定手続
これまで、失業の認定の際には、受給資格決定時に申請者が提出した写真を貼付した雇用保険受給資格者証(以下、「受給資格者証」という)等で、本人確認や処理結果の通知が行われていました。令和4年10月1日以降に受給資格決定される方について、本人が希望する場合には、マイナンバーカードによる本人認証を活用することで手続きを完了できるようになりました。マイナンバーカードを活用する場合には、受給資格者証に添付する写真や失業の認定等の手続きごとの受給資格者証の持参が不要になります。
◆対象となる手続きと受給資格者証等
以下の手続きの際、マイナンバーカードで本人認証を行う場合は、受給資格者証等の提出が不要になりました。なお、各種手続の処理結果は、下記( )内の受給資格通知等に印字し、交付されます。
〇雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知を交付)
〇雇用保険高年齢受給資格者証(雇用保険高年齢受給資格通知を交付)
〇雇用保険特例受給資格者証(雇用保険特例受給資格通知を交付)
〇教育訓練給費金および教育訓練支援給付金受給資格者証
(教育訓練受給資格通知を交付)
◆気をつけたい点
気をつけたい点もあります。マイナンバーカードを活用して失業認定等の手続きを希望した場合、それ以降は原則として受給資格者証等による手続きに変更することができません。また、本人認証時のパスワード入力時に3回連続で誤入力するとロックがかかり、パスワード再設定の手続きが必要です。当該手続をするという方には、ご案内するとよいでしょう。
【厚生労働省「マイナンバーカードで失業認定手続ができるようになります」】
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221005S0032.pdf