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雇用調整助成金の特例措置が終了します

◆12月以降は通常制度による支給となります

雇用調整助成金の支給上限額引上げや助成率引上げ、提出書類の簡素化等の特例措置が、有効求人倍率の回復等を理由に終了し、令和4年12月以降、通常制度による支給となります。そのため、1日あたり支給上限額は一律8,355円となります。

 

◆特に業績が厳しい事業主に対する経過措置が設けられます

ただし、特に業績が厳しい事業主については、令和5年1月31日まで1日あたり支給上限額を9,000円とする経過措置が設けられます。助成率も、令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合は10分の9(大企業は3分の2)となります。

 

◆令和5年2月以降はどうなる?

原則どおりの扱いとなりますが、クーリング期間制度が適用されずに再度の申請ができたり、申請書類が簡素化されたりする等の措置が、令和4年12月から令和5年3月の間、講じられます。

しかしながら、これまで新型コロナ特例を利用せず、令和4年12月以降新規に雇用調整助成金を利用する事業主は、経過措置ではなく通常制度による申請を行うため、生産指標の要件等、通常制度の要件に該当する必要があります。

 

◆令和4年12月から新たにコロナを理由として雇用調整助成金を申請する場合の要件緩和

その場合でも、令和4年12月1日から令和5年3月31日までの間、支給要件が一部緩和されます。具体的には、計画届の提出が不要とされたり、休業や教育訓練の延べ日数から時間外労働の日数を差し引く残業相殺が行われなかったりするほか、一部の労働者を対象とした短時間休業も助成対象となります。

【厚生労働省「令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について(予定)」PDF】

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001008098.pdf

【厚生労働省「令和4年12月から新たにコロナを理由として雇用調整助成金等を申請する事業主のみなさまへ」PDF】

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001007940.pdf

 

副業・兼業の実態調査と導入の検討に向けて

先ごろ、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」パンフレットの改訂版が厚生労働省から公表されました。7月に改訂された兼業副業ガイドラインの解説や副業・兼業に関するモデル就業規則の規定、各種様式例がまとめられています。こうしたことを踏まえ、従業員の副業・兼業の許可を検討する企業もあると思います。その前提として、副業等の実態がどうなっているのかは押さえておきましょう。

 

◆パーソル総合研究所の調査から

2021年の調査になりますが、パーソル総合研究所が従業員10人以上の企業に対して行った調査によると、次のような実態がわかります。

【企業側】

・副業の全面禁止は45.1%。容認(全面・条件付き)は55.0%で、2018年より3.8ポイント微増。

・副業人材を実際に受け入れているのは23.9%、受入れ意向はあるが現在受入れがないのは23.9%、受入れ意向なしは52.3%

【従業員側】

・実際に副業をしている人は9.3%(年収1,500万円以上の高所得層に多い)

・現在していないが副業意向がある人は40.2%(低所得層になるほど多い)

・動機は職種によらず、「収入の補填」が最多

この調査では、他に過重労働リスクにつながりにくい副業の特徴と、職場支援のあり方などについても報告されていますので、副業・兼業の許可を検討する際に参考になるでしょう。

 

◆就業規則等の整備が必要です

副業・兼業を認めるにあたっては、就業規則等の社内規程の整備や届出、労働時間の通算や健康確保等についての検討、社会保険や労災についても確認しておくべきことがあります。また、当然ながら秘密保持や競業避止の面からの検討も必要になります。

これらの対応や社内規程の整備については、弊所にご相談ください。

新入社員の理想の上司・先輩は、「仕事について丁寧に指導する人」 ~日本能率協会の調査より

一般社団法人日本能率協会は、2022年度の「新入社員意識調査」を取りまとめました。協会が提供する新入社員向け公開教育セミナーの参加者を対象に、仕事や働くことに対しどのような意識を持っているかを調査したもので、4月4日~4月8日にインターネット調査で実施し、545人から回答を得ています。

 

◆理想の上司・先輩は、「仕事について丁寧に指導する人」が71.7%で1位

理想の上司・先輩を尋ねたところ、「仕事について丁寧な指導をする上司・先輩(71.7%)」が1位で、2012年以降の調査で過去最高となりました。

一方、2012年、2014年に数値の高かった「場合によっては叱ってくれる上司・先輩」や「仕事の結果に対する情熱を持っている上司・先輩」は、今回の調査では大幅に数値が下がっています。

 

◆仕事の不安は、「上司・同僚など職場の人とうまくやっていけるか」が64.6%で1位

仕事をしていくうえでの不安については、「上司・同僚など職場の人とうまくやっていけるか(64.6%)」が1位となりました。続く2位は「仕事に対する現在の自分の能力・スキル(53.4%)」となっています。

社内の人間関係に不安を感じている一方で、社外の人間関係については「社外の人との人脈を築けるかどうか」が8.1%に留まり、社外の人脈づくりに対する不安は年々減っています。

 

◆抵抗がある業務は、「指示が曖昧なまま作業を進めること」が1位

仕事をしていくうえでの抵抗感について尋ねたところ、「上司や先輩からの指示が曖昧でも、質問しないで、とりあえず作業を進める」ことに「抵抗がある」(「抵抗がある」+「どちらかと言えば抵抗がある」)との回答が、82.7%で1位でした。

「指示が曖昧なまま作業を進めること」に対しては、8割が抵抗を感じており、質問のしやすい風土や対応が求められています。

【一般社団法人日本能率協会「2022年度 新入社員意識調査」】

https://jma-news.com/wp-content/uploads/2022/09/20220912_new_employees_2022.pdf

 

紹介状なしで大病院を外来受診する場合の患者負担が引き上げられています

原材料価格の高騰や円安により、食品や生活用品の度重なる値上げが行われています。帝国データバンクの調査によれば、10月は年内最多の値上げが行われる月となっていて、食品だけでも6,500品目で値上げが行われるということです。一方、11月以降の値上げは年内2番目の少なさとなり、値上げの波はいったん落ち着く気配を見せています。

 

◆紹介状なしでの大病院の外来受診も患者負担引上げ

この10月からは、紹介状なしで大病院を外来受診する場合の患者負担の引上げも行われています。

これは、一部の病院への外来患者の集中を避けるため、一定規模以上の対象病院については、紹介状を持たずに外来受診した患者等から徴収することとされている「特別の料金」が見直されたことによるもので、対象病院の拡大も行われています。

 

◆具体的な見直しの内容は?

「特別の料金」は、これまで医科の初診が5,000円以上、再診が2,500円以上でしたが、初診が7,000円以上、再診が3,000円以上へと引き上げられています。歯科でも、初診が3,000円以上、再診が1,500円以上から、初診が5,000円以上、再診が1,900円以上へと引き上げられています。対象病院としては、これまでの特定機能病院、地域医療支援病院(一般病床200床以上)に、紹介受診重点医療機関(一般病床200床以上)が加えられています。

厚生労働省では、この見直しに伴いリーフレットを作成し、まずは住んでいる地域の医療機関を受診し、必要に応じて紹介を受ける等、医療機関の機能・役割に応じた適切な受診を行うよう、呼びかけています。

【帝国データバンク「「食品主要105社」価格改定動向調査―家計負担額推計」】

https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p220907.html

【厚生労働省「紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて」】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26666.html

マイナンバーカードで失業認定手続が可能に

◆マイナンバーカードで失業認定手続

これまで、失業の認定の際には、受給資格決定時に申請者が提出した写真を貼付した雇用保険受給資格者証(以下、「受給資格者証」という)等で、本人確認や処理結果の通知が行われていました。令和4年10月1日以降に受給資格決定される方について、本人が希望する場合には、マイナンバーカードによる本人認証を活用することで手続きを完了できるようになりました。マイナンバーカードを活用する場合には、受給資格者証に添付する写真や失業の認定等の手続きごとの受給資格者証の持参が不要になります。

 

◆対象となる手続きと受給資格者証等

以下の手続きの際、マイナンバーカードで本人認証を行う場合は、受給資格者証等の提出が不要になりました。なお、各種手続の処理結果は、下記( )内の受給資格通知等に印字し、交付されます。

〇雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知を交付)

〇雇用保険高年齢受給資格者証(雇用保険高年齢受給資格通知を交付)

〇雇用保険特例受給資格者証(雇用保険特例受給資格通知を交付)

〇教育訓練給費金および教育訓練支援給付金受給資格者証

(教育訓練受給資格通知を交付)

 

◆気をつけたい点

気をつけたい点もあります。マイナンバーカードを活用して失業認定等の手続きを希望した場合、それ以降は原則として受給資格者証等による手続きに変更することができません。また、本人認証時のパスワード入力時に3回連続で誤入力するとロックがかかり、パスワード再設定の手続きが必要です。当該手続をするという方には、ご案内するとよいでしょう。

【厚生労働省「マイナンバーカードで失業認定手続ができるようになります」】

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221005S0032.pdf

夫婦別姓に対する意識と職場の制度~連合の調査より

日本労働組合総連合会(連合)は、「夫婦別姓と職場の制度に関する調査2022」の結果を発表しました。調査は、「選択的夫婦別氏制度」(以下、選択的夫婦別姓)に対する意識や職場の制度の実態を把握するために実施したもので、2022年7月15日~7月16日の2日間、20歳~59歳の働く男女を対象にインターネットリサーチで行い、1,000名の有効サンプルを集計しました。

 

◆「同姓でも別姓でも構わない」が64.0%、「同姓であるべきだ」は18.3%

全回答者(1,000名)に、夫婦の姓のあり方についてどう思うか聞いたところ、「同姓でも別姓でも構わない」が64.0%(「自分は夫婦同姓がよい。自分たち以外の夫婦は同姓でも別姓でも構わない」31.7%、「自分は夫婦別姓が選べるとよい。自分たち以外の夫婦は同姓でも別姓でも構わない」32.3%の合計)、一方で「同姓であるべきだ」が18.3%と、45.7ポイントもの差が出ました。

 

◆「職場では旧姓の通称使用が認められている」は42.3%

職場では、旧姓(結婚前の名字)の通称使用が認められているか聞いたところ、「認められている」は42.3%、「認められていない」は11.9%となりました。業種別に見ると、旧姓使用が認められていると回答した人の割合は、「情報通信業」(72.7%)や「金融業、保険業」(52.5%)、「教育、学習支援」(58.9%)、「公務」(62.7%)では半数を超えたのに対し、「建設業」(33.3%)や「卸売業、小売業」(32.7%)、「運輸業、郵便業」(25.8%)はやや低い傾向が見られます。

 

◆「配偶者に関する手当がある」は60.6%、「子どもに関する手当がある」は60.3%

職場の制度についての質問で、生活関連手当の有無を聞いたところ、「配偶者に関する手当」では「あり・雇用形態の区別なく、同じ金額で支給される」が20.6%、「あり・雇用形態により金額が異なる」が9.6%、「あり・正規雇用にのみ支給され、非正規雇用には支給されない」が10.7%、「あり・雇用形態による違いはわからない」が19.7%で、合計した「手当がある(計)」は60.6%、「手当がない」は39.4%となりました。また、「子どもに関する手当」では「手当がある(計)」は60.3%、「手当がない」は39.7%でした。

【日本労働組合総連合会「夫婦別姓と職場の制度に関する調査2022」】

https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20220825.pdf?4776

賃金不払残業と解消のための取組事例 ~厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和3年度)」より

◆企業の賃金不払い

賃金の不払いは、労働者の生活に直結する大きい問題であることから、最も労働基準監督署(労基署)に相談が寄せられやすいものの一つです。「残業時間に対して給与が支払われない」という情報をもとに、労基署から企業に監督指導が実施されるケースは多く、不適切な管理をしている企業は、このような監督指導によって対応を迫られることになります。

 

◆1企業当たりの遡及支払の平均額は609万円

厚生労働省は、労基署の監督指導により、令和3年度(令和3年4月~令和4年3月)に不払いとなっていた割増賃金が支払われたもののうち、支払額が1企業で合計100 万円以上である事案をまとめて公表しています。それによれば、1,069企業(前年度比7企業の増)が100万円以上の割増賃金を遡及支払しています。また、1企業当たりの支払われた割増賃金額の平均額は609万円、1,000 万円以上の割増賃金を支払ったのは115企業となっています。

 

◆賃金不払残業の解消のための取組事例

本取りまとめでは、あわせて賃金不払残業解消のための取組事例も紹介しており、以下のようなものが挙がっています。

◎各施設の管理者を対象とした労働時間の適正な管理に関する研修会を実施。

◎適正な労働時間管理に関することを人事評価の項目として新しく設けることや管理者が労働者に労働時間を正しく記録することについて継続的に指導を実施。

◎管理者が月に2回パソコンの使用記録と勤怠記録の確認を行い、2つの記録に乖離がある場合については、労働者に乖離の理由を確認。

 

残業時間を過少申告する風潮があることが原因となっている企業は少なくないようです。改めて自社の実態を点検してみてはいかがでしょうか。

【厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和3年度)」】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27591.html

「インボイス制度」への対応~東京商工リサーチの調査より

2023年10月からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。

インボイス制度では、事前に登録した事業者のみが適格請求書(インボイス)を発行できます。売主は買主から要求されるとインボイスの交付が必要になり、その写しを保存する義務があります。買主は交付されたインボイスを保存しておき、仕入税額控除の申請に活用します。

東京商工リサーチは8月1日~9日に、「インボイス制度」についての企業向けアンケート調査を実施しました。

 

◆「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」についてご存じですか?

インボイス制度を「知らない」と回答した企業は7.5%(6,441社中、483社)にとどまり、「よく知っている」19.5%(1,257社)、「大体知っている」49.0%(3,158社)、「少し知っている」23.9%(1,543社)を合わせた「知っている」は92.5%に達しました。

規模別では、「知らない」は、大企業が6.2%(988社中、62社)、中小企業が7.7%(5,453社中、421社)で、規模を問わずインボイス制度の認識は広がっています。

 

◆インボイス制度導入後、免税事業者との取引はどうする方針ですか?

インボイス制度の導入後、免税事業者との取引について、「これまで通り」が41.2%(5,292社中2,181社)と4割超を占めました。一方、「免税事業者とは取引しない」は9.8%(523社)、「取引価格を引き下げる」は2.1%(115社)と、1割強(11.9%)が取引中止や取引価格の引下げ意向を示しています。

また、「検討中」は46.7%(2,473社)と、まだ半数近くは取引方針を迷っており、免税事業者への悪影響が広がる可能性もあります。

【東京商工リサーチ調査結果】

https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20220820_02.html

 

10月から始まる社会保険適用拡大への対応はお済みですか?

◆従業員数101人以上の会社のパート・アルバイトが厚生年金・健康保険の加入対象に

加入対象は、(1)週所定労働時間20時間以上、(2)月額賃金8.8万円以上、(3)2カ月超雇用見込みがある、(4)学生ではない、の4つに該当する従業員ですが、手取り収入への影響から、働き方を変える人が出てくると考えられます。例えば、加入希望の人がシフトを増やして手取り減を回避したいと言ったり、扶養を外れたくない人がシフトを減らしたいと言ったりするかもしれません。

会社の保険料負担や発生する手続きも気になりますが、従業員が働き方を変えるとシフト編成等に影響が生じる可能性もあります。従業員へのヒアリング等を行い、支障が出ないように準備しましょう。

 

◆短期パートの適用漏れに注意

上記要件のうち、(3)は当初契約の雇用期間が2カ月以内でも、契約更新等されると、当初から社会保険に加入となります。これまでの「1年超」との要件が撤廃されるため、特に適用漏れに注意が必要です。

年金事務所による調査で適用漏れは厳しくチェックされ、万が一あると保険料の遡及払いが発生し、従業員負担分も含めていったん会社が立て替えざるを得なくなったりします。適正に手続きがされているか、チェックしておくとよいでしょう。

 

◆雇用保険料率も10月から引上げ

従業員数100人未満の会社も、雇用保険料率の引上げによる影響があります。一般の事業で事業主分が1,000分の6.5から8.5に、労働者分が1,000分の3から1,000分の5に引き上げられます。

特に労働者分は平成29年度以降据え置かれていたため、若い従業員には率が変わるものと認識していない人もいるかもしれません。10月分の給与明細と一緒に、保険料率の変更を案内してあげるとよいでしょう。

【日本年金機構「令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます」】

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.html

【厚生労働省「令和4年度雇用保険料率のご案内」】

https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf

スタートアップ企業へ転職したい」ミドル世代は76% ~エン・ジャパン調査より

スタートアップ企業は、革新的なビジネスを短期間で急激に成長させて利益を上げることを目指す企業を指します。エン・ジャパン株式会社は、運営するミドル世代のための転職サイト『ミドルの転職』で35歳以上のユーザーを対象に「スタートアップへの転職」についてアンケートを行い、1,059名から回答を得ました。

 

◆「スタートアップ企業へ転職したい」は76%。年代別では50代が最多

「スタートアップ企業への転職についてどう思いますか?」との質問に、76%が「転職したい」と回答しています(「積極的に転職したい」は16%、「条件次第では転職したい」は60%)。

年代別では、「積極的に転職したい」「条件次第では転職したい」を選択した割合は、50代が最多となっています。

 

◆スタートアップに転職したい理由1位は「先進性・革新性のある事業に携わりたい」

「積極的に転職したい」「条件次第では転職したい」と回答した人にその理由を質問すると、「先進性・革新性のある事業に携わることができると思うから」が最多で46%でした。

一方、「転職したくない」「検討はするが、どちらかといえば転職したくない」と回答した人の理由は、「企業の将来性が不安だから」がトップで34%、次いで「年収や待遇が下がりそうだから」(32%)、「これまでの経験やスキルを活かせないと思うから」(31%)と続いています。

 

◆「年収が下がったとしても、スタートアップ企業へ転職したい」は25%

「積極的に転職したい」「条件次第では転職したい」と回答した人に「年収が下がったとしても、スタートアップ企業へ転職したいと思いますか?」と質問したところ、「転職したい」の回答は25%に留まりました。「転職したくない」は38%、「その他の条件による」は37%となっています。

また、実際にスタートアップ企業への転職経験があるのは13%でした。

【エン・ジャパン株式会社「ミドル1000人に聞く!「スタートアップへの転職」実態調査―『ミドルの転職』ユーザーアンケート」】

https://corp.en-japan.com/newsrelease/2022/30162.html