福島労働局長(岡田直樹)は、現行の福島県最低賃金を61 円引上げ、
時間額1,094 円に改正することを決定し、本日官報公示を行いました。
1 福島県最低賃金は、令和8年10 月16 日から時間額1,094 円に改正となります。
2 福島県最低賃金は、原則として、福島県内の事業場で働く常用、臨時、パート、
アルバイトなどすべての労働者に適用されます。
福島労働局長(岡田直樹)は、現行の福島県最低賃金を61 円引上げ、
時間額1,094 円に改正することを決定し、本日官報公示を行いました。
1 福島県最低賃金は、令和8年10 月16 日から時間額1,094 円に改正となります。
2 福島県最低賃金は、原則として、福島県内の事業場で働く常用、臨時、パート、
アルバイトなどすべての労働者に適用されます。