福島地方最低賃金審議会(会長:熊沢透)は、福島県最低賃金時間額について現行の時間額900円を55円(6.1%)引上げ、955円に改正するよう、福島労働局長(井口真嘉)に答申しました。
今後、福島労働局では、異議申出に対する手続や決定・公示などの手続を経て、福島県最低賃金を改正することとなります。
なお、答申どおりとなれば、「令和6年10月5日」から効力が発生する予定です。
(審議経過)
令和6年7月2日に、福島労働局長が福島地方最低賃金審議会に対して改正決定に係る諮問を行いました。
同審議会は、諮問を受けて、専門部会を設置し、令和6年7月19 日以降、4回にわたり専門部会を開催し、中央最低賃金審議会から示された令和6年度地域別最低賃金額改定の目安
(福島県はB ランク50 円)を参考に、現行の最低賃金に係る実態調査、経済状況等の各種統計及び参考人の意見などを基に審議を重ねた結果、本日の答申に至りました。
※福島県最低賃金は、常用、臨時、パートタイマーやアルバイト等の名称にかかわらず、県内の事業所で働く全ての労働者に適用されるものです。