事業主やご家族の
労災保険加入
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Q
もしも事業主、役員の方が仕事や通勤途上でケガをしたら?
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A
健康保険では治療は受けられません。従って医療費の自己負担額は多額になります。
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Q
事業主等の労災保険・特別加入制度をご存知ですか?
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A
事業主、役員等も労働者に準じて労災保険による補償が受けられます。
労働保険手続きを労働保険事務組合に委託する事業主だけが利用できる制度です。
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Q
保険料はお幾らですか?
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A
例 )業種:小売・販売業(その他各種事業)
保険料率:5 / 1000(業種により異なる)
給付基礎日額 :10,000円( 3,500円~20,000円からお選びいただけます。
この例ですと、年間保険料18,250円、月額に換算すると約1,500円の負担です。
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Q
補償の内容は?
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A
療養給付(医療費は、一部負担金なし、全額無料です。)
休業給付(お仕事をお休みの間の所得保障が給付基礎日額の80パーセント。)
上記例ですと1万円の80パーセントですので8,000円が支給されます。
その他、障害が残った場合や、亡くなられた場合の、遺族の方への労災遺族年金による長期の生活補償など、民間保険にはない手厚い補償内容が約束されます。
民間の保険での備えに比べ、保険料は低廉で、補償が手厚いのが労災保険の特徴です。
万が一の際、残された奥様やお子様への備えとしても、是非ご検討ください。
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