本来、労災保険の対象とならない事業主や役員も、労働事務組合に事務処理を委託することにより、労災保険に加入することが認められます。(労災保険の事業主特別加入)
近年、建設業においては、公共工事の現場をを中心に、事業主特別加入がされていない場合、元請会社より現場への入場を制限されるケースが増加しています。
また、業種を問わず、仕事中の怪我や万が一の事故の際、医療費や手術代、薬代を全額自己負担しなければならないリスクに備えるため、労災保険の特別加入は最も優先したい手続きとなります。
社会保険労務士法人ケーネットでは、平成2年4月、厚生労働大臣より認可を頂きました労働保険事務組合を併設しており、県中、県南地方の多くの事業所様に賛同いただき、円滑な事務処理と企業経営の発展に努めております。
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